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受水槽・貯水槽の清掃を 一年に一回以上することが
平成14年に法律で義務づけられました。
ISO9001認証取得の へお任せ下さい。
安全な水道水を供給するために、真心をこめて清掃いたします。 |
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| 水は命の源であり、私たちの毎日の生活に欠くことのできないものです。 |
| 給水衛生の基本事項は、直接体内に入る飲料水や調理用水としての安全性の確保であり、洗濯やお風呂などの生活用水としての水質確保です。 |
| ビル・マンション・アパート等で水道水を一時的に受水槽に貯水してから建物内に供給する場合、 |
受水槽から末端の給水栓(蛇口)までの設備や水質は建物の所有者や管理者の責任になり ます。 |
| 常に水で満たされている受水槽は、水垢や藻の発生や鉄サビが付着して、いつの間にか内部の腐食や付属機器の老朽化が進んでいます。 |
| 当社では基準に対応すべく、専門技術者が清掃及び水質検査等を行い、清掃報告書(水質検査を含む)及び受水槽の点検表を提出いたします。 |
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水道水の水質管理については水道法により水道事業者に対して、常に基準を満たした水を供給することを義務づけていますが、これは引込管とそれに直結している器具によって供給される水に限定されてい ます。したがって、 |
| ※すべての受水槽以降の給水施設で供給されている水の水質管理は、施設の設置者(ビル・マンション・アパートのオーナー)の責任で管理しなければなりません。 | |
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| 平成13年7月4日に「水道法の一部を改正する法律」が交付され、平成14年4月1日から施行になりました。これによりビル・マンション等の貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽設置者の責任に関する事項が適正かつ明確に供給規程に定められることになりました。 |
| 受水槽の定期清掃消毒は平成15年4月1日から水道法の一部改正により、従来の簡易専用水道(10m3を超える)の受水槽の清掃に加え、小規模貯水水道(10m3以下)の受水槽の管理も規定されました。 |
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貯水槽の有効容量が10m3を超える簡易専用水道 |
| 管理基準について |
1年以内ごとに1回、校正労働大臣の指定機関で検査を受ける |
| 受水槽の清掃 |
1年に1回以上、定期的に行う |
| 受水槽の点検 |
定期的に水槽の点検を行う |
| 緊急給水停止 |
供給する人が、人の健康を害するおそれがあると知ったときはただちに給水を停止して、その水を飲まないように利用者に知らせなければなら ない。 | |
| ※有効容量が10m3以下の小規模貯水槽水道に関しては、各市町村の管理基準にしたがって管理する義務があります。 |
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| 受水槽などの給水施設の維持管理を怠ると以下のような水質事故が発生するおそれがあります。 |
| ■受水槽と汚水槽が近かったり、地下式受水槽の場合、槽のひび割れ箇 所から汚水が流入 |
| ■長期間、受水槽の清掃を怠ると鉄サビや汚泥が沈積し、赤水などが発生 |
| ■マンホールが開いたままになっており、そこからネズミ・ゴキブリなどの害虫が侵入 |
| ■受水槽の中を汚水管が通っていて、その汚水管の継ぎ目やひび割れ箇所から汚水が流入 |
| ■通気孔やオーバーフロー管に防虫網がなく、ネズミ・ゴキブリなど害虫が侵入 |
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| 定期的に行うべき受水槽の具体的な点検は以下の項目です。 |
■受水槽の周辺は清潔に保たれているか? ■受水槽にひび割れ・水漏れ等はないか? ■受水槽の周辺に汚染の原因となるものは置いていないか? ■受水槽内に異物の混入はないか? ■オーバーフロー管・通気孔の防虫網などに異常はないか? ■ふたはきちんと施錠されているか? |
| それに加えて、水質検査として無色透明なガラス製のコップに蛇口から水をとり、色・濁り・臭い・味を検査します。 |
| 異常があった場合、直ちに専門の水質検査機関で検査が必要です。 |
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